令和2年度の設立募集について③(物件編)

こんにちは、企業主導型保育事業専門行政書士の橋本光平です。

前回最低限いくらくらいの資金があれば保育園が作れるのかについて書きました。

設立編第3回となる今回は「どこに保育園を作ったらいいのか?」について書いていきます。

究極言ってしまうと①広さと②建築基準③保育施設が設置できる区域の3つが備わっていれば問題ないです。
ただそれだと今回の記事が終わってしまうので、もう少しそれぞれの項目について踏み込んで見ていきますね。

まず①広さについては定員に対する十分な広さが確保されていることです。

定員数で多少変化はしますが、1人あたり0・1歳児であれば3.3㎡、2歳児以上であれば1.98㎡の広さが必要となります。
あまりギリギリの広さにしてしまうと棚の設置や大型遊具等で保育面積が減ってしまい、審査や監査で注意を受けるのである程度ゆとりを持った広さのある物件をオススメします。

次に②建築基準ですが、広さの基準に加えて採光や換気・排煙の基準を満たしているか建物の耐火性、避難経路が確保されているか、2階以上に設置する場合はここからさらにいくつかの要件が加わります。
工事前にキチンと建築士さんと打ち合わせして確認しておきましょう。

そして最後に、そもそも論なのですが③該当物件が保育園施設の設置が認められる区域かを調べなくてはいけません。
このあたりは役所の担当課で確認するのが1番早いでしょう。


その他にも細々した要件があるのですが、物件選びの段階で最低限この3つはクリアしていないとどんな物件でも許認可がおりませんので物件選びの参考になれば幸いです。


さて今まで3回にわたって簡単ですが保育園を0から申請するに際しての【知っておくべきポイント】について書いてきました。

次回からは今までと趣向を変えたテーマで記事を書いた後に、運営費の中でたくさんの種類がある「加算」について1つずつ解説していきます。

今回もブログを見てくださりありがとうございました!

はしもと行政書士事務所

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